第1章 相続
法律上死者は権利の主体となれませんから、人が死亡すると、その亡くなった人の財産がどうなるのかを法律で定めてあります。これが民法に定める相続という制度です。
お亡くなりになられた方の財産上の権利義務の一切が相続人へと承継されます。不動産の場合は、相続登記をする必要が出てきます。
1.法が定める相続人と相続分
⑴法定相続人
被相続人が遺言書等を遺すことなく相続が発生した場合には、相続財産の取得者は法定相続人であり、その相続分は民法で定められています。
①相続欠格・・・一定の事由がある場合に相続人でなくなる制度
②相続人の廃除・・・被相続人が、相続人の相続資格を剥奪する制度
⑵法定相続人の順位
①配偶者 配偶者は常に相続人となります。
②血族相続人 配偶者以外で被相続人との血のつながりによって相続人となる立場の者。
血族相続人には優先順位があり、前の順位の相続人が存在するときは、後順位の者は相続人にはなりません。
ⓐ第1順位・・・死亡した人の子供
ⓑ第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
ⓒ第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹
⑶法定相続分
被相続人が遺言を残さずに相続が発生した場合、法定相続分に従って遺産が承継されます。法定相続分は誰が相続人になるかによって異なります。
法定相続分の計算方法
相続人 | 相続分 |
配偶者と子 | 配偶者:2分の1,子:2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2,直系尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3,兄弟姉妹:4分の1 |
2.具体的相続分
法定相続分について、各相続人の受けた特別受益や寄与分による修正を行って、各相続人の具体的な相続分が決まります。
実際の紛争では、各相続人の具体的な事情が特別受益や寄与分に当たるのか否かが争われるケースがほとんどです。
そのような争いを事前に避けるためには、被相続人が生前に特別受益や寄与分を考慮した遺言を作成するなどして対策をされるのが望ましいでしょう。
(1)特別受益
相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を承継した場合、それが「相続の前渡し」としての性質があれば、特別受益として相続分の修正がされます。
(2)持戻し免除
被相続人は、いつでも任意の方法により、遺贈や生前贈与について特別受益の持ち戻しを免除することができます(民法903条③)。
(3)配偶者への居住用不動産贈与に関する民法改正
相続税法における配偶者の優遇措置として、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。
(4)寄与分
共同相続の場合に、共同相続人のうちに、被相続人の生前に被相続人の財産の維持又は増加について特別な寄与をした者がいる場合には、これを寄与分として考慮する制度です(第904条の2)。
(5)特別寄与者制度(2019年7月1日施行)
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます(第1050条)。
3.遺産分割協議
相続が発生したことだけによって具体的な財産の取得者が決まるのではなく、法律的には全部の相続財産を相続人で共有している状態になっています。この法定相続状態から、各相続人が具体的に取得する財産を決めるのが遺産分割協議です。
(1)配偶者の居住継続を保護する制度
①配偶者短期居住権
配偶者が、相続開始時に被相続人の遺産に属する建物に居住していた場合、遺産分割が完了するまでの期間(最低でも6ヶ月間)、無償でその居住建物を使用できる権利のことをいいます。
②配偶者居住権
被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物に相続開始後もずっと無償で居住し続けられる権利のこと。配偶者の死後も安心して自宅に住み続けられる権利です。これにより終身または一定期間、配偶者に対して建物の使用が認められるようになりました。
(2)遺産分割における不動産の評価
遺産分割における不動産の評価基準は、法律上定められておらず、相続人間の話し合いで決めなければなりません。
状況に応じた一般的な基準
状況 | 使用する価格の種類 |
円満な遺産分割 | 固定資産税評価額 ⇒金額が明確なため、参考にしやすいです。 |
相続税申告が必要 | 土地は路線価 ⇒建物は固定資産税評価額を使います。 |
調停に発展した | 不動産鑑定士による価格 ⇒評価額が決まらないとき、家庭裁判所選任の不動産鑑定士の価格を 基準とします。 |
(3)推定相続人中に未成年者がいる場合
未成年者が相続人となる場合、法律上は親権者がその相続に関する意思表示や遺産分割につき、子のために代理して行うことになります。
しかし、親のうちどちらか一方が死亡してしまった場合など親権者と未成年者の利益が対立する場合には、親権者による代理行使はできません。
このような場合には、その利益相反のある法律行為についてだけ、法定代理人とは別に利害関係のない第三者を「特別代理人」に選任してもらい、この特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。
(4)推定相続人中に行方不明者がいる場合
その方の代理人(不在者財産管理人)を裁判所の手続きにより選任したうえで遺産分割協を進める必要があります。
(5)仮払い制度等の創設(令和元年7月1日~)
平成28年最高裁決定の後に見られた、「相続人の一部の者だけからの請求では、法定相続分に相当する預金も引き出せない」という問題に関し、改正相続法で解決が図られることになりました。
単独で払戻しをすることができる額
=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分
(6)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用不動産又はその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合においては、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産について特別受益の持戻し計算を不要とする規定である。
(7)遺産の一部分割
明文に規定がなかった一部分割が、改正により明文で認められることになりました。
(8)遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲(改正)
遺産分割は、相続開始時に存在し、かつ遺産分割時に存在する財産を対象に行うのが原則です。そのため、被相続人の死亡による口座凍結前に、遺産に属する預貯金を事実上管理している相続人が預貯金を引き出し、使い込んだ場合、当然には処分された財産について協議をすることはできませんでした。その点について、改正がありました。
(9)遺産分割に関する見直し
①期間経過後の遺産の分割における相続分
- 遺産分割に関する制限についてどのような内容が新設されましたか?
-
遺産分割については、寄与分及び特別受益の規定は、原則として、相続開始から10年を経過した後の遺産の分割については適用しないものとされ、具体的相続分の主張をする期間を制限する旨の規定が新設されました。
【相続開始の時から10年経過後に、例外的に寄与分及び特別受益の主張ができる場合】
ⓐ相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
ⓑ相続開始の時から始まる10年の期間満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅したときから6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求したとき。
②遺産の分割の調停又は審判の申立ての取り下げ
- 相続開始の時から10年経過後における具体的相続分の主張制限の導入は、遺産の分割の調停又は審判の申立ての取り下げにどう影響しますか?
-
遺産の分割の調停又は審判の申立ての取り下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力は生じない旨の規定が新設されました。
③遺産の分割の禁止
- 遺産の分割禁止についてどのような改正が行われましたか?
-
共同相続人の契約又は家庭裁判所の審判による遺産の分割の禁止について、禁止期間の上限を5年とすること、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができないこと等の規定が新設されました。
(10)遺産分割で揉めないためには
相続において揉め事が起こる要因としては、単純に相続人の欲が先行してしまうことが挙げられますが、実はそれよりも相続人間の誤解や疑心暗鬼が、争族を招いてしまうことの方が多いと言えます。そのような争いの芽を、故人の生前の話し合いにより摘んでおくことで、不必要な争いが起こらないようにすべきでしょう。
4.相続の効力
(1)共同相続人における権利の承継の対抗要件
改正により、どの理由で財産を相続しても、対抗要件を備えない限り、法定相続分を超える分の取得については、第三者に権利を主張できないおそれがあります。
相続と登記に関する判例理論と第899条の2
判例 | 第899条の2 | |
「相続させる」趣旨の遺言と登記 | 「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した相続人は、登記無くしてその権利を第三者に対抗することができる(最判平成14年6月10日) | 対抗要件主義の適用を明示 ↓ 判例理論が変更される |
相続分の指定と登記 | 遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、法定相続分による共同相続登記がされたことを利用して自己の持ち分を第三者に譲渡し、その旨の移転登記をしたとしても、他の相続人は指定相続分を上回る部分につき登記なくして対抗することができる(最判平成5年7月19日) | 対抗要件主義の適用を明示 ↓ 判例理論が変更される |
(2)債権の相続と対抗要件主義の適用
①債務者対抗要件の具備の方法
原則 共同相続人の全員が債務者に通知をするのが、原則的な対抗要件具備の方法です。
例外 法定相続分を超える債権を承継した相続人は、単独で債務者に通知することにより、対抗要件を備えることができる旨定められました。
- 受益相続人による単独通知を認めたのはなぜですか?
-
他の共同相続人が通知に協力しない場合にも、簡易迅速に対抗要件を具備できるようにするためです。これは判例変更により遺産分割の対象とされるようになった預金債権を念頭に新設された条文です。
(3)相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
◇相続分の指定がある場合の債権者の権利行使
・相続分の指定は、その指定に関与していない相続債権者には及ばない
・各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応 じなければならない
・相続債権者は相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対して指定相続分に従った相続債務の履行を請求することができる。
(4)遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
◇意義
遺言執行者による遺言の執行を妨げる相続人の行為を無効としたうえで、取引の安全保護を図る見地から、ただし書きにおいて、その無効を善意の第三者に対抗することができない(1013条)。
引用・参考文献
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
「相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」/相続研究会著
「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務」(日本加除出版株式会社)
「Q&Aでマスターする民法・不動産登記法改正と司法書士実務」/日本加除出版株式会社
「遺言書作成マニュアル」/日本法令
「相続と遺言と相続税の法律案内」/幻冬舎
「生前対策まるわかりBOOK」(社)相続遺言生前対策支援機構
「ゼロからわかる相続と税金対策入門」/あさ出版