行政書士業務

車の名義変更

1.普通自動車

名義変更に必要な書類

・自動車検査証(原本)
・故人の死亡が確認できる除籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・新たな所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・遺産分割協議書

2.軽自動車

必要な書類

・自動車検査証(原本
・故人の死亡が確認できる除籍謄本
・相続する人の現在戸籍
・新たな所有者の印鑑証明書又は住民票(発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
・申請依頼書 代理人が手続きをする場合に必要(押印は不要

※軽自動車の場合、遺産分割協議書は必要ありません

車庫証明は常に必要ですか?

自動車の置き場所が変わらないときは不要です

提出する住民票、印鑑証明書、戸籍謄本は原本である必要はありますか?

コピーでも大丈夫です。

許認可

1.電気工事業

(1)電気工事業を営む場合に必要な許認可申請

 ①電気工事業者登録

  ⇒電気工事を自社で施工する場合に必要

  ※元請会社は登録なしでも監督として工事を請け負うことができます。

 ②建設業許可(電気工事業)

  ⇒500万円以上の工事を請け負う場合に必要

一般用電気工作物と自家用電気工作物

一般用電気工作物

 一般住宅や小規模な店舗のように、他の者から600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物

自家用電気工作物

 工場やビルのように電気事業者から600V以上の電圧で受電している電気工作物

(2)個人事業主から会社を設立した場合

①個人として電気工事業者の登録をしている場合

 ⇒譲渡による承継の手続きが必要です

②個人として建設業許可を受けている場合

 ⇒法人としての新規の許可申請と、個人事業で受けた許可について廃業届の提出が必要です

(3)電気工事業登録の要件

 ①主任電気工事士が在籍していること(営業所ごと)

  ・第一種電気工事士の免状の交付を受けている

  ・第二種電気工事士の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある

 ②必要な機械器具を保有していること

(4)建設業許可の要件

 ①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

 ②適切な社会保険に加入していること

 ③専任の技術者がいること

 ④請負契約において誠実性があること

 ⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

 ⑥欠格事由に該当しないこと

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