成年後見制度

第1章 後見制度とは

1.成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するため、後見人等の機関がその判断能力を補い、本人を法律的に支援していく制度のことをいいます。

2.成年後見制度の種類

①法定後見制度

 成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人を、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び各監督人をいいます。)が支援する制度です。

認知症、知的障がい、精神障がいなどで、すでに判断能力が衰えた方を支援するための制度です。

②任意後見制度

 本人が元気なうちに、あらかじめ自分の能力が低下したときに備えて代理人(任意後見人)となる者と公正証書で任意後見契約を締結しておき、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務についての代理権を付与しておく制度です。本人が亡くなるまで判断能力を維持できた場合は、任意後見制度は利用されません。

3.法定後見と任意後見の比較

(1)比較

 成年後見は、既に判断能力が衰えている人に対し家庭裁判所が措置として行うものです。任意後見は、本人の判断能力があるうちに、将来の判断能力の衰えに備える制度です。

法定後見任意後見
権限①財産管理
②法律行為の代理・取り消し
③身上監護
①財産管理
②任意後見契約で定めた代理権の行使
③身上監護
選任・家庭裁判所の裁量で法定後見人選任
・家庭裁判所の裁量で後見監督人選任
・任意後継人は任意に選任
・家庭裁判所の裁量で任意後見監督人選任
取消権本人がした契約を法定後見人は取り消せる
(日用品の購入等を除く)
任意後見人は契約を取り消せない
報酬・法定後見人の報酬(2万~5万が毎月発生)
・後見監督人の報酬(選任された場合、1万~3万が毎月発生)
・任意後見人へは無報酬も可能
・任意後見監督人への報酬
(1万~3万が毎月発生)
監督機関家庭裁判所又は後見監督人任意後見監督人

(2)取消権

任意後見で重要な点は、後見に任せるのは代理権だけということです。

悪徳業者に騙されたり、浪費を防ぐために取消権も付与したい場合は?

途中で法定後見手続きをし、家庭裁判所から取り消しができる権限を与えてもらうことになります。

(3)法定後見と比較した場合の任意後見のメリット・デメリット

メリットデメリット
・自由度が高い
・スピーディー
・監督人が必要
・費用が割高

4.後見制度の注意点

(1)資産の凍結

 後見制度は、後見人が本人のために、本人の財産管理をしたり、契約をする制度です。

 そのため、相続税対策で不動産の買い替えをしたい場合や、アパートの建築を行うというのは、もっぱら相続人のために行うことであり、制度の趣旨に反していますので行うことはできません。

(2)職業後見人

 成年後見人が職業後見人の場合、全く知らない第三者が本人の財産を管理することになるため、抵抗を覚えることも少なくありません。

 また、毎月の報酬も発生します。成年後見制度は、基本的には本人が亡くなるまで継続し、途中で自由に中止することができませんので、ある程度資金がなければ大きな負担となります。

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第2章 法定後見制度

第1講 後見制度概観

1.成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神上の障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、後見人といわれる代理人が、本人を法律的支援していく制度です。

 将来認知症になって判断力が低下することに備え、また実際に認知症になってしまった場合に、判断能力の不十分な方の権利を保護し、安心して暮らしていけるよう支援する仕組みが成年後見制度です。

夫婦2人とも後見が必要になった場合は?

成年後見制度の利用は、個人単位です。たとえば夫婦2人とも利用する際も、夫と妻のそれぞれに後見人がつきます。ただし、任意後見人の場合は2にんで同じ後見人とそれぞれ個別に契約することは可能で、法定後見の場合、夫婦で同じ後見人が選ばれることもあります。

2.後見制度の活用が考えられる場合

  • 被後見人を悪徳商法から守る 例)認知症の母が不当に高額な商品を買わされた
  • 認知症の親の入院、入所、入居手続き
  • 被後見人が遺産分割協議をする場合
  • 不動産の管理や売却・・・親族などが代理で行うことも不可能
  • 被後見人が際限ない浪費をするとき 例)認知症の父の財産を長男が使い込んでいるかも
  • 認知症や知的・精神障害のある人が相続人となって遺産分割協議をする場合
  • 金融機関でのお金の引き出し、振り込み、定期預金の解約 例)認知症の母の定期預貯金の解約

⇒認知症で判断能力を失うと、配偶者や子どもであっても本人に代わって金融機関の口座を解約したり、高額の振り込みや引き落としなどができなくなります。金融機関にとって、名義人以外は「他人」なのです。そして、このような場面で初めて、「成年後見」や「後見人」という言葉を知る人も多いのです。

なぜ、成年後見が必要なの?

金融機関での手続きや不動産の売却、施設への入所など、本人以外の人では対処できない場面も出てきます。また、悪意のある者から、本人の財産や権利を守る必要が出てきます。それを解決するのが成年後見制度なのです。

共同相続人の一人に、認知症の親がいるが、相続手続きを進めるためにどうしたらよいですか?

症状の程度にも幅があるため、現在の生活状況や受信歴などを聴取し、場合によっては医師の診断書等客観的な資料に基づき成年後見制度の利用の可能性を見極めることになります。

3.相談先

・社会福祉協議会

・地域包括支援センター

・障害者自立支援協議会

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

・法テラス

・社会福祉会

4.成年後見制度の種類

法定後見は支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて、後見、補佐、補助に3つに分かれています。

「法定後見」3つの区分選択の目安

後見補佐補助
・判断能力に欠けている
・会話が成り立たず意思疎通は困難
・判断能力が著しく不十分
・自覚しない物忘れがある
・日常の買い物くらいはできる
・意思疎通は困難を伴う
判断能力が不十分
・物忘れは多いが自覚がある
・意思疎通は十分可能
・契約書類などの理解は困難

後見人と補佐人、補助人ができることの違い

後見人保佐人補助人
できること・本人の財産に関する法律行為を代理すること
・本人の財産を管理すること
本人が行った行為を取り消すこと
・家庭裁判所が審判した特定の法理行為の代理権本人の同意も必要)
・重要な法律行為の同意権取消権
・家庭裁判所が審判した特定の法理行為の代理権本人の同意も必要)
・特定の法律行為の同意権取消権(本人の同意も必要)

5.申立て

⑴申し立て先

本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所におこないます。

千葉家庭裁判所後見サイト

申し立てに必要な費用

項目支払う人金額の目安支払う時期
診断書代、戸籍等取得費用など申立人
(場合により本人)
数千円~数万円
(ケースにより様々)
申立て準備中
家庭裁判所手数料申立人
(家庭裁判所の審判があれば本人の場合も)
申立費用 800円
登記費用 2600円
郵便切手 2980円
申立ての時
鑑定費用(鑑定が必要な場合)申立人
(家庭裁判所の審判があれば本人の場合も)
5~10万円が多い家庭裁判所が必要とした場合に、申立時に納めることが多い
専門家に支払う報酬申立人10万円~というケースが多い(財産の額や事務所によって異なる)事務所によって異なる
(着手金がある場合も)

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第2講 後見人

1.成年後見人

 おおよそ、親族が後見人になるのが3割、士業などの専門家がなるのが7割です。申立て時の必要書類に「家庭裁判所に一任」などと記載すると専門家が選任されます。

 成年後見が現在のような形になったのは2000年のこと。当初、親族による後見人は全体の8~9割をしめていましたが、親族による使い込み(財産侵害)が多く、家庭裁判所は親族を後見人に選ばない傾向に変わりました。

なんで士業などの専門家が後見人になるの?

①不正を防ぐため、家庭裁判所が士業などの専門家を選任します。

②財産管理や運用に相応の知見や手間がかかります。

③本人の身近に親族がいなかったり、時間や知識のある適任者が親族で見つからないケースが考えられます。

「希望した人が後見人にならなかった」という理由で不服申し立てをすることはできる?

できません。

後見になることができない人(欠格事由)】

●未成年の人

●家庭裁判所に解任された後見人等

●破産した人

●本人に対して訴訟をした人、その配偶者や親子

●行方不明者

●(任意後見人の場合)不正行為や著しい不行、その他任意後見人の任務に適しない理由がある人

2.成年後見人の仕事

審判所が届いてから後見開始までの流れ

  1. 登記事項証明書を取得する
  2. 被後見人の調査
  3. 財産目録を作成する
  4. 生活プランを作成する
  5. 家庭裁判所に報告する

(1)財産管理

  • 現金や預貯金、有価証券など現金同等物の管理
  • 不動産の管理
  • 車など動産の管理

財産を調査する手順

  1. 親族などが家庭裁判所に提出した申立時の財産目録を確認する。
  2. 被後見人等や親族、関係者から事情を聴取する
  3. 被後見人等宛に届く郵便物を確認する

口座のお金を安全に管理するために

・後見人個人のお金と明確に管理するために「〇〇〇〇成年後見人△△△△」といった名義の口座を作る。

・印鑑と通帳は別々に管理して万が一のためのリスクヘッジ

(2)身上監護

  • 通院、入院の手配や契約
  • 介護施設の選定や施設への入所などの契約、サポート
  • 住所変更などの登記手続き、家庭裁判所への報告

(3)成年後見人等にできないこと

  • 介護や介助(事実行為)・・・ヘルパーなどの専門家にゆだねる
  • 医療行為の代諾
  • 日用品の購入・・・本人や親族、ヘルパーが行う
  • 身元保証人等になること・・・ただし、これは第三者が後見人についた場合の話で、親族が後見人である場合は「親族」という立場で身元保証人や身元引受人になれます。
福祉施設の入所契約の際に、身元保証人が必要となるが、後見人は身元保証人になるのか?

身元保証人になることは、後見人等の事務の範囲には含まれていません。

医療行為に関して親族の同意を得ることが難しい場合は?

後見人が医療行為に関して同意することはできない旨を医師に説明し、その判断を仰ぎます。

同意する人がいないために、必要な手術が受けれれないということはありません。

(4)後見人の仕事が終わる2つのケース

①被後見人が死亡したとき

②後見開始審判が取り消されたとき

3.成年後見人への報酬

後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われます。また、その基準は家庭裁判所から基準価格が示されています。

専門職団体向けに提示された家庭裁判所の報酬算定基準(目安)

業務内容後見報酬
基本報酬通常の後見事務を行った場合財産管理額          (月額)
1000万円以下    2万円
1000万超   3万~4万円
~5000万円         
5000万円超  5万~6万円
付加報酬身の上看護等に特別困難な事情があった場合基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付与
付加報酬特別の行為をした場合①訴訟
②遺産分割調停
③居住不動産の任意売却
参考:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センタ

4.成年後見制度を利用する際の注意点

①成年後見制度は申立てを行い、後見開始等の審判を受けて成年後見人等が選任された後は、申立の動機が遺産分割協議や相続手続きを行うものであって、所期の目的を終了後も、原則として成年後見制度の利用は終了しません。

②共同相続人が成年後見人等の候補者となり、選任審判を受けた場合、相続手続きを行うについては、別途、特別代理人選任申し立ての必要、又は司法書士等の専門職との複数後見又は後見監督人の選任の可能性があります。

③成年後見人については、法定相続分相当の財産が最低限確保される内容の遺産分割協議書が必要です。

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第3章 任意後見契約

 任意後見制度は、自分の判断能力がしっかりしている間に将来の認知症など、判断能力の衰えに備える制度です。ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 本人の将来の判断能力が衰えたときの対応策として「もしもの時の備え」です。

1.任意後見制度とは

 任意後見は、本人が任意後見契約で受任者に委託しておきます。そして将来、本人が認知症などで判断能力が衰えた場合、契約で付与された範囲内での財産管理や法律行為を裁判所から選任される監督人による監督のもとで任意後見人が行うものです(任意後見契約に関する法律2条1項)。

 任意後見契約が発効すると、任意後見人は、身上監護としての生活に関する手続きや介護サービス契約、入退院の手続きや費用の支払いをすることになります。他にも財産管理としてお金を下して本人に届ける、施設・病院に支払う、年金の管理、家賃・地代の支払、賃貸物件の収入管理などをする必要があります。

2.任意後見制度の活用が考えられる場合

  • 認知症になる前にあらかじめ身内など信頼できる人を後見人に選びたい
  • 自分のことを任せられる子どもや親族がいない場合
  • 将来、自分の後見人になる人を裁判所に決められるのは嫌
  • 残ったお金はどこかに寄付をしたいが誰に頼めばよいか
  • 自身が亡くなった後のお墓の心配がある

3.任意後見の種類

(1)将来型(今は健康だが、将来、判断能力が低下した場合に備えたい)

 本人の体力も判断能力もしっかりしている間に契約を結んでおき、将来判断能力が不十分になったときに人後見契約による効力を発生されるものです。

 この将来型の問題点は、任意後見の受任者の待機期間が長くなることです。そのため、待期期間に本人の状況を確認するために継続的な見守り契約を結んでおくことが重要になります。

 (2)移行型 (病気などで、判断能力が低下する前に、今から支援をしてもらいたい)

 任意後見契約締結と同時に、同じ当事者間で民法上の委任による任意代理(財産管理等委任契約)を締結しておきます。そうすることで、契約の時点から任意後見契約が発行するまでの期間も、財産管理や身上監護の事務を受任者に依頼することができます。判断能力はしっかりしているけれど体力の衰えなどで金融機関へ行くのが大変な人などです。

 (3)即効型(すでに判断能力が低下していて、すぐにでも支援が必要)

 判断能力の低下しつつある本人と契約し、時間をおかずに契約を発行させる類型です。契約後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい支援を開始します。本人は、既に判断能力が少し不十分だけど、公証役場で意思表示ができる程度です。

4.手続きの流れ

  1. 公正証書での任意後見契約の締結
     ご本人が元気なうちに信頼できる人を後見人に選び、任意後見契約を締結します
  2. 任意後見契約内容の登記
     ①の契約が法務局に登記されます
  3. 家庭裁判所への任意後見監督人の選任申し立て
     本人の能力が衰えたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行います
     基本的に、申立には、本人の同意が必要です(任意後見法4条)。
  4. 効力発生
     家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたら、本人に対して任意後見人の支援が開始します

 任意後見の場合は、法定後見と違い居住用財産の売却に家庭裁判所の許可を必要としません。また、任意後見監督人の同意も必要とされていません。

【任意後見監督人の役割】

①任意後見人の監督 

 任意後見監督人の主な職務は、任意後見人の事務を監督することです(任意後見法第7条1項1号)

②家庭裁判所への報告

③不正への対応

 任意後見人が任務に適さないと考えたときは、家庭裁判所に任意後見人の解任を請求することができます(任意後見法第8条)。また、本人の利益のために特に必要があると考えるときは法定後見の申立てを行うことになります(同法第10条)。

④利益相反取引

 任意後見監督人のもう一つの職務として、任意後見人と本人との利益相反行為について本人を代表することがあります(同法第7条1項4号)。

(4)任意後見契約の発効

 任意後見監督人が選任され任意後見契約の効力が生じたら、再度その旨が登記されます(同法5条6項)

(5)任意後見契約の解除

 任意後見契約発効前で、合意解除の場合は、公証人の認証を受けることによって解除ができます。認証であって公正証書の作成までは求められていません。一方的解除の場合は、公証人の認証を受けた書面を、配達証明付きで送付し相手方が受け取れば、契約は解除になります。

 任意後見契約の発効後に解除する場合は、正当な理由に加えて、裁判所の許可が必要です。

5.業務の内容

 任意後見契約が発効すると、任意後見人は、身上監護としての生活に関する手続きや介護サービス契約、入退院の手続きや費用の支払いをすることになります。他にも財産管理としてお金を下して本人に届ける、施設・病院に支払う、年金の管理、家賃・地代の支払、賃貸物件の収入管理などをする必要があります。

(1)代理権

 任意後見契約における法定の委任事項は、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部です。

 判断能力がしっかりしている間に、この代理権目録をしっかり作りこんでおきます。そして、本人の判断能力が衰えたら、代理権目録の内容どおりに任意後見人に代理行使してもらう、これこそが本人の自己決定権の尊重そのものです。

(2)事実行為

 代理権を用いた法的サービスが業務の中心で、介護のような直接的な事実行為は業務の範囲ではありません。

(3)身元保証、医療同意、延命治療・尊厳死、看取り、裁判

 ア 身元保証

 施設の担当者は本部からの指示で「施設費の支払や、死亡時の遺体引取り、遺品整理などのために保証人が必要です。」と一点張りのこともあります。

 イ 医療同意

 任意後見人も代理権目録に定めがあれば、医療契約や診療代の支払はできます。しかし、その診療の結果、注射や点滴、手術といった治療行為が必要になっても、その治療を受けるか否かの同意はできません。このような医学侵襲を伴う医療同意は、患者の一身専属的な権利とされ委任や代理にはなじまないものと解されています。

 ウ 延命治療・尊厳死

 任意後見人に医療同意権が認められていない以上、人の生死に重大な影響を及ぼす延命治療の実施や中止について、同意又は決定する権限は認められていないと解されています。

 エ 看取り

 任意後見人にできることは、本人の希望を病院や施設関係者、親族などに伝えることです。

 オ 裁判

 本人が賃貸物件を所有している場合の、未払賃料の支払請求や立退き請求などの紛争について裁判の原告になったり被告になった場合の訴訟行為の委任をしておくこともできます。

(4)ライフプランの作成

 ライフプランには、本人希望の中で現在および将来の確定事項でないがために、契約書には記載しにくい事項もいれておきます。

 例えば

 ① 好きな食べ物、嫌いな食べ物

 ② 続けたい趣味

 ③ 在宅で介護を受けたいのか、施設に入りたいのか。施設に入るとすればどのようなところが希望  

  なのか。

 ④自宅の処分はどうしたいのか。

 ⑤入院が必要な場合の病院は、どこの病院に入りたくて治療の方法はどのようなものか。

 ⑥他にも死亡時の緊急連絡先や葬儀、納骨、墓地についての希望。

など、現時点では確定していないものです。

 ライフプランや指図書、指示書も本人の判断能力があるうちに事前作成しておく必要があるため、法定後見ではあり得ない書類です。

6.付随業務(補完業務)

 親族と任意後見契約をする場合は、見守り契約と死後事務委任契約はしないことが多いでしょう。財産管理等委任契約は、親族が受任者でも第三者が受任者であっても本人の希望や状況によって判断します。

見守り契約

 本人の判断能力が既に衰えて、身上監護や財産管理の面で不便や不利益を被っているのに、周囲が気付かずに置き去りにされてしまうといった事態を避けるための契約です。特に自宅で暮らすおひとりの方は、誰も本人の判断能力の衰えに気が付かないままということもあり得ます。

 見守り契約は、司法書士など第三者の専門家が受任者として任意後見契約をする将来型を選択した場合に必要です。契約締結後の本人の判断能力の状況を受任者が見守り、本人の判断能力が衰えたと判断したら任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

見守り契約の活用

判断能力が十分にある今後は、代わりに財産管理を行ってもらいたい財産管理委任契約(現在)
任意後見契約(将来のため)
見守り契約(万全を期すため)
判断能力が十分にある・当分は自ら財産管理をしたい
・認知症になったら財産管理を行ってもらいたい
任意後見契約(将来のため)
見守り契約(万全を期すため)
判断能力に自信がなくなってきたすぐに代わりに財産管理を行ってもらいたい任意後見契約(契約を結ぶ判断能力がある場合)
補佐・補助開始の申し立て(契約を結ぶ判断能力がない場合)
判断能力が既に不十分すぐに財産管理を行ってもらいたい法定後見の申立て(後見・補佐・補助のいずれか)

財産管理等委任契約

 判断能力の低下はないものの、体が不自由になって本人に代わって金融機関に行ってほしい場合や、身上監護(保護)等の契約を代理で行ってもらう。頭はしっかりしているものの自分で動き回るのが難しくなった時に、預貯金の引き出しや様々な契約などを後見人にやってもらえるようにしておくもの。

※金融機関によっては、財産管理等委任契約での対応を認めず、代わりに指定代理人登録制度があり、そちらへの登録を求めるところもあります。

【財産管理契約でできること】

①各種公共料金等の支払い代行

②預貯金の管理

③老人ホームへの支払や、定期的にお小遣いの受け渡しなど

財産管理委任契約のメリットとデメリット

メリットデメリット
①判断能力が不十分とは言えない場合でもできる
②財産管理の開始時期や内容を自由に決められる
①公正証書でなくても作成でき、後見登記もされないため、社会的信用が十分でない
②後見監督人のような公的監督者がいないので委任されたものをチェックすことが難しい
③法定後見制度のような取消権がない
親族間でも財産管理等委任契約は必要ですか?

よく信頼する子供にキャッシュカードを渡し、代わりに現金を下してきてくれと依頼しがちですが、財産管理契約がきちんと交わされていないと、将来その子供が別の相続人より、財産の使い込みを疑われる可能性があります。そのようなことが起こらないためにも、契約書を作ることは大切なのです。

親族が財産管理等委任契約をしないとどうなりますか?

任意後見制度を知らない一般の人は、親族や本人が信頼を寄せる友人・知人に事実上の財産管理を委任していることがあります。しかし、本人の認知症が進行すると金融機関は本人の意思能力を確認できなくなり、出金の必要性のために法定後見申立ての手続きを求めてくるでしょう。そうなると、本人が信頼を寄せる親族や知人・友人でなく第三者の専門家が裁判所から選任される可能性が高くなるので、判断能力が衰える前に信頼を寄せる人との任意後見契約をしておく必要があります。

死後事務委任契約

 本人が亡くなった直後には、本人の入院中の病院代の支払いや葬儀の納骨のために死後事務委任契約を結び、死後の手続きについての契約をすることもできます。亡くなった後の親族などへの連絡や葬儀社の手配、役所の手続き、火葬、納骨、自宅の整理などが頼めます。

 司法書士などの専門家が受任者となる任意後見の場合は、公正証書作成時に、任意後見契約とともに死後事務の委任契約を締結することが一般的です。

 遺体の引取り、病院代の支払、葬儀、火葬、納骨、施設の片づけ、遺品整理など様々な事務が必要になります。司法書士などの専門家が受任者となる任意後見の場合は、公正証書作成時に、任意後見契約とともに死後事務の委任契約を締結することが一般的です。

 親族が任意後見契約の受任者である場合は、死後事務委任契約は不要であることが多いでしょう。

任意後見だけではカバーできないことは?

遺産相続の手続きまではカバーできません。

遺言を作成しておくことが有効と思われます。特に子どもがいない人には必須といえます。

7.任意後見契約にかかる費用と報酬

効力発生時及び効力発生後

項目金額の目安概要
見守り契約年間数万~6万円くらい自分のことを自分でやっている間だけ支払う
生前事務の委任契約に基づく業務への報酬毎月3万~5万くらいが多い認知症になったら終了
任意後見人の報酬毎月3万~5万くらいが多い認知症になり、後見監督人が就いて任意後見人の仕事がスタートしてから報酬が発生
任意後見監督人の報酬毎月1万~3万くらい金額は、財産や監督人の業務などをもとに、本人の生活に配慮して家庭裁判所が決める
死後事務の委任契約に基づく業務への報酬10~50万くらいが多いが、それ以上かかる場合も内容により、金額にかなり幅がある

任意後見においては、原則として任意後見契約締結時と効力発生後の2段階で費用がかかります。

(1)任意後見契約締結時にかかる費用

 ①契約書作成時にかかる費用

 任意後見契約書作成のために公証人に払う費用は、2万数千円から3万円です。専門家の報酬ですが、20万円が基準です。

 ②公証人への費用

  • 公証役場の手数料     11,000円~
  • 法務局に納める印紙代   2,600円
  • 法務局への登記嘱託料   1,400円
  • 郵送費          約540円
  • 正本・謄本の作成手数料  1枚250円×枚数

(2)効力発生後にかかる費用

【効力発生時及び効力発生後】

  • 任意後見監督人の選任申し立て費用
  • 任意後見人に対する報酬
  • 任意後見監督人の報酬

 ①任意後見監督人の選任申し立て費用

 添付資料の一つそして、本人の判断能力の衰えを証するために医師の診断書を添付することになります。この作成費用が数千円から数万円と差があります。申し立ての手続きを依頼された場合の報酬は、15万円を基準にしています。

 ②後見人・後見監督人への報酬

 任意後見契約が発効すると契約書に記載してある月々の報酬が発生することになります。

任意後見人の報酬はどうやって決めるのですか?

監督人への報酬とは違って、後見人への支払いをどうするかは自由に決められます。

親族が任意後見人になる場合は無料で行う場合が多いです。

士業従事者等に後見人を依頼する場合も同様で、成年後見のように家庭裁判所が決めるということはありません。

一般論としてですが、後見人が弁護士の場合、報酬は高くなりがちで司法書士や行政書士ならやや割安になるといった傾向があるようです。

任意後見人の職務遂行のための実費は、任意後見人が管理している本人の財産から支払うことになります。

監督人の報酬はいくらですか?

監督人への報酬の相場は、ざっと法定後見の費用の7割程度です。

(3)付随契約にかかる費用

①見守り契約

契約書作成に係る費用

 契約書の作成費用は、5万円を基準としています。

②財産管理等委任契約

 判断能力はしっかりしているものの身体に不自由がある場合や、本人が自身での財産管理に自信がない場合などです。

契約書作成にかかる費用

ア 5万円を報酬の基準としています。見守り契約と違い、必ず公正証書で作成します。公証人の費用が別途2~3万円程度です。

イ 継続的にかかる費用

任意後見がスタートしたのと同じ額を報酬の基準としています。

③死後事務委任契約

 報酬以外にも葬儀費用など高額な実費もかかります。そのため、契約時にある程度の預り金をしておく必要があるでしょう。本人の生前に生命保険に加入しておき、死亡後に死後事務の受任者に直接支払われるという商品もあります。

ア 契約書作成にかかる費用

 5万円を基準としています。

おひとりの方の場合は、本人死亡後に墓守りをしてくれる人がいない場合があります。そうすると先祖の墓をどうするのかという問題が生じます。改葬してお墓を返したり自分が入るための永代供養墓の準備を生前にするのか、本人死亡後に、受任者が探して購入し納骨するのか、戒名は生前にもらうのか死亡後でよいのかなど契約時には確定していないことがあり、変更の可能性が高いです。

(4)遺言書の作成及び遺言執行

ア 遺言書作成の費用 実費別に、12万円を報酬の基準としています。公証役場での証人としての立ち合いの業務は、別途2万円を基準としています。

イ 遺言の執行費用

5,000万までを2%。

(5)民事信託にかかる費用

①民事信託と任意後見の関係

 民事信託は、大きな費用を投資して建物の大規模修繕や建て替えを行う可能性があるときや、高額な金融資産の運用に向いています。

②民事信託と任意後見監督人との関係

 任意後見契約が発効すると任意後見人は、代理権目録の範囲内で代理権を行使することになります。任意後見監督人は、任意後見人の行為が代理権目録の範囲内であるかをチェックすることになります。

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関係リンク

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

引用・参考文献

「事例でわかる任意後見の実務」/日本加除出版株式会社

「今日から後見人になりました」/自由国民社

「よくわかる!成年後見のしくみと利用法」/ナツメ社

「失敗しない「成年後見の使い方」」/SHOEISHA

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