会社設立・役員変更等法人登記の手続き


設立

株式会社はその本店の所在地において登記をすることによって成立します。

 会社設立について詳しくはこちらへ

1.定款の認証(電子定款)

 定款とは、株式会社を設立するときに作成する会社の根本規則です。

 データでに対して認証を行う電子認証ができるようになってます。

電子定款のメリットは何ですか?

紙の定款だと必要な4万円の収入印紙が電子定款だと不要となります。

電子認証の流れ

 ①定款をPDFに変換する

  ・公証役場に事前にメールをします。この際、実質的支配者となるべき者に関する申告もします。

 ②電子定款を公証役場に送る(オンライン申請)

 ③公証人が認証する

 ④認証されたデータを公証役場で受け取る

  ・発起人の印鑑登録証明書

  ・発起人の委任状

【認証手数料】

  定款認証

   資本金の額が100万円未満     30,000円

   100万円以上300万円未満のもの 40,000円

   上記以外のもの           50,000円

2.登記申請

よくある質問

資本金1円でいいと聞いたので安く設立できるのでは?

設立時に出資した金額を資本金と言いまして、少額でもよいことになりました。

ただ、設立の登録免許税は資本金の額に7/1000を掛けた金額となっており、その金額が15万に満たない場合は金15万となっております。

その他、公証人による認証にもそれなりの金額がかかります。

その他の変更

1.役員変更

2.機関設計の見直し

 機関設計について詳しくはこちらへ

3.本店移転

4・支店設置

遺言と事業承継

 近時、中小企業経営者の高齢化が顕著となり、「事業承継」が重大な社会問題となっています。

 経営者の親族が事業を承継する場合には、法定相続人の法定相続分の問題や、遺言における遺留分の問題が不可避なものとなります。

 現経営者に個人所有の不動産はなく、預金等の財産も十分なものでない場合には、現経営者が、承継者を受取人とする生命保険に加入しておいて、相続発生時には、承継者が自社株を相続する代わりに、その生命保険金を代償金として他の相続人に交付するというやり方をお薦めします。すなわち、生命保険金は相続税の対象にはなりますが、現経営者である被相続人の遺産とはならず、遺留分の対象外となるからです。

関連リンク

参考・引用文献

「相続と遺言と相続税の法律案内」/幻冬舎

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