
相続の登記をするときに戸籍を集めますが、集め方はなかなか難しいものです。
1.必要な戸籍
- 被相続人の出生までさかのぼる戸籍
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍
2.言葉の整理
戸籍を集めるときに分からなくなるのは、まず言葉が分かりにくいのもあります。
戸籍とは・・・人の出生から死亡までの身分関係を記載した公の書類。
戸籍の編製・・・戸籍を新しく作ること。
戸籍の改製・・・法改正により新基準の戸籍に作り替えること。
戸籍の移記・・・元の戸籍に書かれていた内容を移すこと。
戸籍の附票・・・住民票記載の住所地の移転の履歴の記録(住所の履歴書)。
戸籍の再製・・・戸籍を新しく作り替えること。
入籍・・・ある人が戸籍に入ること。
除籍(一部除籍)・・・現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れること。
除籍(全部除籍)・・・戸籍を編製していた構成員が全員いなくなってしまった戸籍のこと。
復籍・・・離婚などによって夫婦の戸籍から外れた人が元の戸籍に戻ること。
転籍
※現行法と旧法との相違点
現行法上では転籍後の「戸籍事項欄」には、最終の転籍事項だけが移記され、それ以前の転籍事項は移記されません。
現在戸籍・・・現在在籍している人がいて使用されている戸籍のこと。
任意改製・・・
- 戸籍謄本・抄本の違いは?
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戸籍には家族の全員の情報が載っています。そのすべてをコピーしたのが「戸籍謄本」(全部事項証明書)。一部の部分だけをコピーしたのが「戸籍抄本」(個人事項証明書)です。
- 除籍謄本とは?
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戸籍に載っていた人が結婚や死亡などですべていなくなった状態の戸籍謄本のこと。故人が削除されても、戸籍に載っている家族の誰かが残っていれば、除籍謄本とは呼びません。この場合は、戸籍謄本を取得すれば、亡くなった事実を証明できます。
- 改正原戸籍とは?
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戸籍は法改正などで書き換えられることがありますが、その書き換えられる前の戸籍のことです。
- 同じ市区町村内で転籍した場合は、新たに戸籍は編製されるのか?
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同じ市町村内で転籍した場合は、本籍蘭と事項欄にその旨が記載されるだけで、新たに戸籍が編製されることはありません。
3.改製
戦後の改製は大きく分けて2つに分かれます。
①昭和32年法務省令による改製・・・戸主を中心とした「家」単位の戸籍から、「一の夫婦と同氏の未婚の子」を単位とする戸籍に改めました。
cf.簡易改製・・・旧法戸籍であっても、改正前の在籍者の形態が新法の戸籍編製基準に合致している場合、戸主(筆頭者)の事項欄に、改製事由を記載して、改製済みの効力を生じさせ、編成替えを省略しました。
任意改製・・・簡易改製した戸籍を現行戸籍の様式に改製すること
②平成6年法務省令による改製・・・紙からコンピュータで調整するようになりました。
4.旧法と新法の違い
①編製事由
旧法戸籍・・・現行戸籍法で編製原因とされている「婚姻」は編製事由とはされていません。
現行戸籍・・・戸主や家督相続などの概念が排除されました。
①戸籍の構成
旧戸籍法
家を単位とする戸籍。戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、「家」に所属する複数の家族が記載されています。
※家督相続の編製日の基準
現行法の相続とは違い、死亡の日が基準となるのではなく、「家督相続の届け出の日」が基準となります。家督相続は届出によって効力が生じるからです。
新戸籍法(昭和23年以降の戸籍)
「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」をひとつの単位として編製。平成6年の改製後の戸籍はコンピュータ化された戸籍と呼ばれます。
②移記事項
旧法戸籍
転籍後の戸籍にも転籍前の戸籍に記載されていた情報を、除籍に関する事項を除き全て移記します。
現行戸籍
婚姻に関する事項など、現在においても有効な身分関係は移記されますが、すでに法律効果を失った離婚や養子縁組の離縁などの事項は移記されません。また、改製される時点で戸籍に存在する者のみが、新戸籍に移記されます。
よくある質問
- 離婚すると夫婦の戸籍はどうなるのか?
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筆頭者でない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。
親の戸籍に戻るか、別に戸籍を作るかです。
親の戸籍に戻るときは姓も旧姓に戻り、戸籍を作った場合には結婚中の姓を名乗れます。
- 戸籍からバツイチを消すには?
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離婚後して籍を戻すか新たな籍を作った後に分籍をすれば現在の戸籍には離婚の記載が入りません。それ以前の戸籍をさかのぼれば離婚の履歴は残っています。
- 預金解約にはどの戸籍があればよいの?
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亡くなった方の出生までさかのぼる全ての戸籍が必要です。
ただ、金融機関によっては6歳くらいまでさかのぼればよい場合もあります。
司法書士事務所ブライト関連業務
法務省
引用・参考文献
- 「戸籍のことならこの1冊」/自由国民社
- 「相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方」/ビジネス教育出版社
- 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」/三笠書房