
1.相続土地国庫帰属法の概要
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権の全部又は一部を取得した者から申請があった場合に、一定の要件を満たしているものについて、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
この制度は、所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とするものです。
2.承認申請適格者等
承認申請適格者
相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者
- 土地が数人の共有に属する場合は?
-
承認の申請は、共有者の全員が共同して行うときに限りすることができます。
この場合においては、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であったとしても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認請求をすることができます(相続土地国庫帰属法第2条第2項)。
手数料の納付
承認申請をするものは、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなりません(相続土地国庫帰属法第3条第2項)。
承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査として測量等が行われる場合には高額になる場合もあると想定されます。
3.承認請求をすることができない土地の類型について
- 建物の存する土地
- 担保又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 土地汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
4.土地の所有権の国庫への帰属についての承認
法務大臣は、承認請求に係る土地が次に掲げる事項のいずれにも該当しないと認める場合には、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
①崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの。
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地。
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地。
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなけれれば通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの。
⑤上記①から④に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの。
4.負担金の納付
承認申請者は、承認請求に係る土地の所有権の国庫への帰属についての承認があったときは、承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(負担金)を納付しなければならない。
関連リンク等
引用・参考文献
「Q&Aでマスターする民法・不動産登記法改正と司法書士実務」/日本加除出版株式会社